>>100
>ひとつ判決を確定させればいいんだよ

>ひとつ判決が確定すればあとは同じ判決が出るんだから
>懲戒請求された他の弁護士はそれから訴訟すればいいだけ
>絶対に負けない簡単な裁判になる

>暴対法やサラ金訴訟と同じパターン
>判例をつくってあとは流れ作業




↑先行した裁判の被告が主張しなかった事実論証や法解釈判例解釈には規判力が生じないから絶対に負けないという保証はない。