民事裁判に負けても相手に謝罪する必要は全く無い、弁護士たちの常識だ。
裁判所はそういうことを強制できないんだよ
もちろん賠償金をこちらからニコニコ払いにいく必要も無い
これも裁判所は強制できない
法治国家では法律で強制されない事に応じる必要は無いんだよ
あくまで裁判に勝てば「差し押さえる強制執行権利」と「利息を付ける権利」が与えられるだけ
法律で味方してくれるのはここまでの話
一方負けた側も「差し押さえ禁止権利」「借金時効」の権利が与えられる
法律はどちらの味方でもない
お互いが認められた権利を使ってやりあうだけ    
それが法治国家
まとめ
「民事裁判で負けても謝罪する必要は無い」「賠償金もこちらから払いにいく必要は無い」
ここ大事なポイントだから覚えようなw