>>453
払う必要は無い
勝った側は「差し押さえの強制執行権利」と「利息の権利」が与えられ
まけた側は「差し押さえ禁止申請権」と「借金時効」の権利が与えられる
法律はどちらの味方ではない
お互いが認められた味方になる法律を使ってやりあう事になる
「謝罪する義務」や「賠償金を自ら払いにいく義務」は存在せず
裁判所も強制できない