0502名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/16(水) 16:57:18.63ID:n6RslPIO0 >>453 払う必要は無い 勝った側は「差し押さえの強制執行権利」と「利息の権利」が与えられ まけた側は「差し押さえ禁止申請権」と「借金時効」の権利が与えられる 法律はどちらの味方ではない お互いが認められた味方になる法律を使ってやりあう事になる 「謝罪する義務」や「賠償金を自ら払いにいく義務」は存在せず 裁判所も強制できない