>>862
懲戒請求の当事者として、請求者が自ら申告してきた住所氏名は個人情報保護法の規律とは別だし、弁護士が職務として暑かった秘密でもないから刑事告発もできないぞ。
まぁ、大々的に公開されたら民事でプライバシー侵害の損害賠償請求を請求するところまではできなくもないが。