>>987
こんな意見もあるよ
懲戒請求を受けた一人である猪野弁護士の見解まとめ【改】 

■弁護士の品位について 
・佐々木&北弁護士のような賠償請求の仕方は、金目的と言われても仕方ない。 
・佐々木弁護士、北弁護士の行っている請求自体が過大である。弁護士としての品位を欠く。 

■共同不法行為か否か 
・佐々木&北弁護士は共同不法行為にはならないと言っているが何を根拠にそのように言えるのか。 
・余命ブログの呼び掛けで同一内容(名前だけ違う)をとりまとめ一括して弁護士会に送付している。 
・両弁護士のもとにはバラバラではなくまとまったものとして懲戒請求書の写しが弁護士会から送られている。 
・今回の大量懲戒請求はどうみても共同不法行為。両弁護士は会見でこれをほとんど説明できなかった。 

■損害額について 
・大量請求とはいえ、煩雑にするもしないも弁護士会次第。 
・一括して処理がなされなかったことによって煩雑になったことへのクレームは所属する弁護士会に述べるべき 
・今回の大量懲戒請求は弁明書を出しても出さなくても懲戒不相当であることは間違いのない案件。 
・従って、仮に大量懲戒請求が個別に処理されていたとしても究極の手段としては弁明書は出さないという弁明書を出すことも可能。 
・個別の損害としては無いに等しい。 
・共同不法行為として全体の損害であり、その額が数十万円単位になるとは到底思えない。 
・1人あたり5万円が訴外和解だとすると1000人で5000万円、訴訟だともっと高額で全請求で3億円、
  こんなに損害が発生していると本気で主張するのだろうか。明らかな過大請求だ。弁護士としての品位を欠く。 

■カンパについて 
・佐々木&北弁護士、嶋?弁護士は本訴訟のために広くカンパを募っておりすでに相当な額が集まっているが、カンパを集める根拠が不明。 
・勝訴するつもりなのだから自分の損害を補填するだけであればカンパを募る必要性がない。 
・カンパを募って訴訟によって回収ができた場合、カンパも含め、すべて自分の収入にするのか。 
・カンパを正当化するためには「正義」のためにやっているという必要がある。 
・明らかに過大請求なのに、それでもカンパが集まっているのは、ネトウヨをやっつけろという価値判断があるから。 
・佐々木、北両弁護士、嶋?量弁護士もそうしたことに乗っかっているのだから正義を振りかざした行動と評価せざるを得ない。 
・「正義」のためにやっているんじゃない、というのであれば、即刻、カンパは返還すべき。 

弁護士 猪野 亨のブログ 
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