宿泊税、五輪中なし=東京都、6月に条例改正へ

 東京都は16日、観光振興などを目的にホテルや旅館の宿泊客に課税している「宿泊税」について、2020年東京五輪・パラリンピックの開催期間中は徴収しない方針を決めた。

 6月の都議会に条例改正案を提出する。
 課税を停止する期間は7月1日から9月30日までの3カ月間。

 都は国際オリンピック委員会(IOC)に対し、各国の代表選手やコーチなどの大会関係者には宿泊税を課さないと約束している。
 ただ、対象を限定すると、税を徴収する宿泊施設側の事務負担が増大するため、観戦者やボランティア、観光客を含め、一律で課税を見送ることにした。

 宿泊税は地方自治体が独自に課税する法定外税で、都は02年10月、全国で初めて導入した。
 1人当たり1泊1万円以上で100円、1万5000円以上で200円を徴収しており、18年度の税収は25億円の見通し。
 都は税収を、観光案内所の整備や外国人向け観光パンフレットの作製などに充てている。 

時事通信 5/16(水) 15:47
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