>>113
橋下の裁判(最高裁)
本件懲戒請求については同弁護士懲戒委員会における事案の審査は行われなかったことからすると
本件懲戒請求がされたことにより
第一審原告らに反論準備等のために一定の負担が生じた事は否定することができないとしても
その弁護士業務に多大な支障が生じたとまでは言えない

あらー
最高裁まで行ったらやばいねこれは