>>100
>虚偽告発罪と懲戒請求に直接の関わりはない

最高裁の判断に変更あったなら次のレスで書いて
制限時間は5分
5分オーバーしたり質問以外の答え書いたら即却下でデマ認定

最高裁 平成19年4月24日 最高裁第三小法廷 平成17年(受)2126
弁護士に対して懲戒請求をした場合は法的違法性、不法行為の立証がない場合
相当性を欠く場合は懲戒請求権の乱用であり虚偽の事由に基づいて
懲戒請求をした場合は虚偽告訴罪(刑法172条)に該当されるとした