>>19

虚偽告発罪が成立するためには、申告者が申告事実の虚偽であることにつき確定的な認識を要せず、未必的な認識があれば足りるから、
「公務員某が賄賂を収受したそうだがはっきり分からない」との知人の話を聞き、その真偽を調査しないまま告発をしたときは、
本罪が成立する。(最判昭28年1月23日)