>>965
既に判例で認定されてるじゃん

■裁判所「虚偽と知らずとも真偽を調査せずに告発すれば虚偽告訴罪」(最判昭28.1.23)

虚偽告発罪が成立するためには、
申告者が申告事実の虚偽であることにつき確定的な認識を要せず、
未必的な認識があれば足りるから、
「公務員某が賄賂を収受したそうだがはっきり分からない」との知人の話を聞き、
その真偽を調査しないまま告発をしたときは、本罪が成立する。