>>441
被告が本人のものではないと裁判されれば原告側は当然痛手です
被告が裁判に応じざるを得ず損害を受け迷惑に感じたのであれば
当然に損害賠償請求を提訴できます

しかし相当程度に注意しても真犯人が別にいるということに気づくことが
困難な場合は原告の責とすることは無理筋です
懲戒請求の書類に原告名での押印署名があって原告に照会書が届いて
いてそのまま放置された場合はこの困難な場合に当たると思われます

したがって被告の損害賠償請求の相手方は原告ではなく真犯人になりますね
真犯人は警察に有印私文書偽造・同行使の被害届を出せば探してくれる
(かもしれません)
しかしそれが嘘とバレると...まあ今後の社会生活はいろいろ大変でしょうね