外国人の強制送還に関して

入管法(出入国管理及び難民認定法)第24条に規定があります
外国人が犯罪を犯した場合、その犯罪の内容及び判決内容によって、
強制送還になる場合もあるし、ならない場合もあります。

例えば、売春などは、有罪になってもならなくても、
関わっただけで強制送還になります。
不法入国や不法残留、それらの幇助者も裁判にかけられる(起訴される)
かどうかにも関係なく強制送還されます。
人身取引も同じ、
麻薬関係違反者は、有罪判決だけで強制送還(刑の軽重は問わない)されます。
一般刑法犯は、無期または1年を超える懲役または禁錮に処せられた者も強制送還されます。