ま、明らかに「訴権の濫用」やな
最高裁判所の判決

「当該訴訟において提訴者の主張した権利又は法律関係(以下「権利等」という。)が事実的,
法律的根拠を欠くものであるうえ,提訴者が,そのことを知りながら又は通常人であれば容易に
そのことを知りえたといえるのにあえて訴えを提起したなど,訴えの提起が裁判制度の趣旨
目的に照らして著しく相当性を欠くと認められるときに限られるものと解するのが相当である。」