訴えられた場合の本人訴訟用(2、改訂版)
答弁書
1、被告は懲戒事由があると思慮し調査検討義務を満たした上で懲戒請求を出した。
  誰でもどんな立場でも認められている懲戒請求の権利を行使しただけであり不法行為は行っていない

2、注意検討義務を満たすにあたって法治国家における最も重要で信用性の高い法的指針を示した最高裁の懲戒請求判例を
  全て読み解き、明らかに不法行為には当たらないことを認識し「究極的な調査検討義務」を果たした

3、懲戒事由である「朝鮮学校の憲法違反」は憲法をどう評価、言論するかという民主主義を構成する一員として最低限の
  努力義務と責任であり、未だ最高裁にて憲法解釈判決が無い以上、被告が憲法違反だと認識するのは自由であり
  裁判でも学校側が敗訴しており、その憲法違反である朝鮮学校を支持表明をした弁護士会の行動は憲法違反の片棒を
  担ぐようなものであり「弁護士としての品位を失うべき非行」と認識し懲戒請求を出したもので何ら不法行為は犯しておらず
  原告の主張は失当である。
4、国民の誰もがいつ何時でも認められている懲戒請求権を行使しただけであり例えそれが一部の弁護士に結果的に集中したとしても
  被告は被告の自己判断により懲戒請求をしただけであり何ら相関関係は無く「集中した場合は懲戒請求権利が停止されている」「懲戒事由が重なったら違法」
  という法的根拠は存在せず、原告の主張する業務妨害など成立するはずも無い
5、大量の懲戒請求であっても弁護士会による一括処理、一括反論で済ましており弁護士自治を維持するための義務的労力の範囲内であり
  社会通念上の受忍限度を越えたと認めることは出来ない。
  原告の受けた精神的苦痛も朝鮮学校の憲法違反という国家の根幹に関わる重要な批評であり
  社会的関心の高さゆえに甘受せねばならない当然の結果であり社会通念上の受忍限度を越えたとはいえない
以上
出典:余命三面のメルマガより。