>>630
弁護士でも勘違いしている人がいて驚くが、頭割りは共同不法行為の問題ではない。

自信満々の非専門家の俺が説明してあげると、

損害について不法行為が競合しているとき、その損害について賠償義務があるのは、その損害について因果関係がある不法行為だけ。
ところが、実際にはどの不法行為がその損害を生じさせたのか、あるいはそれぞれの不法行為が損害のどの部分に因果関係があるのかなど
実際は証明しようがないので、民事訴訟法248条によって、とりあえず頭割りで因果関係があったことにしましょうねというだけ。

ただ、そんな頭割りだとか、因果関係が証明できなくて請求棄却とかでは被害者がかわいそうなので、
共同不法行為がある。

被告としては、損害を立証してください、その損害については不法行為が競合してますので
他の人の行為からではなく私の行為からその損害が生じたことを立証してくださいといえば足りる。
原告側で、因果関係が立証できないなら共同不法行為を主張するほかない。