私文書偽造として使われた側が相談するんか?
この場合なら弁護士側が被害届出すんじゃないの?
警察や弁護士側が証拠の懲戒請求用紙を訴えた側に持って行って相談
ってなら被害届も出せるかもしれんが

裁判で証明するって言っても
その時初めて見る偽造物を自分ではない証明なんて出来ねーよ
弁護士側からの懲戒請求したであろう理由に反論してく感じになるだろ