>>9
馬鹿?

追求なんて必要ない。

すでに行われたことに対する損害賠償をするだけ。
証拠はすでに記名押印がある懲戒請求。

それが損害賠償の根拠となることは最高裁判例から明らか。
本人確認も記名押印があるから十分。

本人が認めようが認めまいが、有効な反論がないなら、結審して賠償命令が出るだけです。

まあ、裁判所で争っても変わりはないけどね。、