0032名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/17(木) 02:42:23.20ID:Df1xXeY60 >>9 馬鹿? 追求なんて必要ない。 すでに行われたことに対する損害賠償をするだけ。 証拠はすでに記名押印がある懲戒請求。 それが損害賠償の根拠となることは最高裁判例から明らか。 本人確認も記名押印があるから十分。 本人が認めようが認めまいが、有効な反論がないなら、結審して賠償命令が出るだけです。 まあ、裁判所で争っても変わりはないけどね。、