懲戒請求を出した本人が特定できるかできないかは問題じゃないけどね
それはあくまでも訴訟対象が判明するかしないかというだけ

問題は、懲戒請求に対する損害賠償請求が成立するかどうかって話

おれは難しいと思うけどね