>>724
その分に判例が書いてあるだろ?

私文書の作成名義人の印影が、その名義人の印影によって押印された事実が確定された場合、反証
がない限りその印影は本人の意思に基づいて押印されたものと事実上推定され文書全体の真正が推
定される」最高裁昭和39年5月12日判決

最高裁昭和39年5月12日判決と書いてあれば、最高裁の判例だ。
その内容が
私文書の作成名義人の印影が、その名義人の印影によって押印された事実が確定された場合、反証
がない限りその印影は本人の意思に基づいて押印されたものと事実上推定され文書全体の真正が推
定される
な訳だ。

民訴法についての判例は多数あるからたくさん載ってるページで教えてやったのに、君は判例の内容と裁判所名日時まで書いてある文章を示されて分からないという。

これ以上どうしろと?

ます君は判例が何なのか調べて理解してから判例を出せと言えよ。