>>563
まず、賛同していようがしていようが、そのこと自体は弁護士としての懲戒請求の理由とはならないことを理解しような。

だからそれを理由とする懲戒請求は理由がないから不法行為になる。

次にその声明は個人が出したのか?
個人でないなら個人の懲戒請求として出すのは事実誤認だ。
やはり不法行為の理由となるな。