>>134
これから行われる裁判は
原告の弁護士が受けた業務上の被害と精神的苦痛を
金額で査定するだけのもの

ネトウヨたちが主張したいであろう懲戒請求の内容の是非は
弁護士会が不当と判断したので不当として確定済み
改めて争われる要素ではない