>>433
但し書きは見た?
今回はどの弁護士に聞いても良いけど勝てない。

だって理由にもならない理由で懲戒請求しているから。
話は相当悪質。

事実関係は
懲戒請求の理由が朝鮮ガーという理由にもならない理由になっているか、
→これはすでに提出されている懲戒請求に記載されているから明白で、そうなっている、
懲戒請求は本人がしているか
→記名押印があるから本人と推定される。
否定には被告が偽装されたものであることを証明することが必要とけど、真犯人が証言するかしない限り無理。

ではっきりと負けが決定している。
勝てる可能性があるのは偽装された人が犯人を捕まえて説得できたときだけ。