>>119
ひどい弁護をするのは被告と弁護団の自由だし、結果として被告は死刑判決を受けている
頭のおかしい弁護をする自由は当然あるし、その事によって重い判決を受けるのも被告の自己責任

しかし、外野が「そんな弁護をするな」という権利はそもそも無い
少なくとも、それを理由に懲戒請求しても絶対に懲戒されない。嫌なら北朝鮮みたいな、そもそも犯罪者の弁護が出来ない国へ移住することだ