上のやっていることを知らなかったで通して懲戒が不適切になるなら
弁護士会が公式にやっていることを理解しようとしてないメンバーは職務怠慢では?
ちゃんと理解した上で反対もしくは賛成していたなら懲戒の審査を受け入れるべき
他人の名義を勝手に使ったとかで訴えるなら、それは別件になるんじゃないかね