嶋ア量(弁護士)@shima_chikara

#不当懲戒請求 した方。他人の氏名冒用した方も怖がらず謝罪してきて欲しい。私の判断で和解に応じ免責する可能性はある。
「神奈川総合法律事務所」のホームページ上にある相談フォームに氏名・住所・電話番号・メールアドレス明記しご連絡下さい。
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