>>189解説してあげよう。
@「懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。」
→何故「言語道断」()であるか説明無しw和解金を取ることは和解契約や訴訟上の和解では禁止されていませんw
A「そもそも大量の懲戒請求が出ることをも、今の懲戒制度は想定している。ゆえに綱紀委員会が事前に一括して処理してく。」
当該弁護士が実際に業務妨害されたことをガン無視w橋下は特殊な顧客を持つ弁護士であるから一般化できないw
B「この2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。」
つ「高橋雄一郎@kamatatylaw 13時間13時間前
身バレしないと勘違いしつつ電凸感覚で不当懲戒請求をした人たちって、なんの理由もなく集団で平手打ちをかけたわけだから保護に値する「弱者」かというとそうではないだろう。
頭が弱いだけでは「弱者」とはいわない。」
C「最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている。」
無制限に業務妨害を受ける義務を弁護士は負っていない。
D「実際、今回の大量の懲戒請求についても、綱紀委員会がさばいていくので弁護士にはほとんど負担がかからない。ry」
おま環w