>>317
ならないよ。
実際に損害を受けた被害者として加害者に賠償責任を追及し、金額的にも低額な示談条件を提示しているというのであれば、標準的な弁護士としての仕事のやり方でしか無いし、懲戒理由になるというのは無理がある。
それで懲戒請求したらまた不当懲戒ということで訴えられても仕方ない。