>>317
弁護士法56条という曖昧な条文で懲戒請求できる事がおかしい、と橋下は主張してるんだよ
橋下本人が過去に56条で懲戒請求されてるから
茶髪でテレビ出てるからみたいな曖昧な理由でも当てはまってしまうわけで。なので56条を根拠に考えても無意味