@懲戒請求した一般市民に対して、法的措置を執るこの弁護士たちの態度振る舞いは言語道断。しかも和解金を取るという。一般市民に対する脅しというほかなく、弁護士法56条の品位を失うべき非行事実にあたるとみなすことも可能。

これは大きいなぁ〜

もしかして余命側から弁護士に和解を提案する展開になるかもw