>>7
まず、懲戒請求そのものに対して不当請求だった場合に損害賠償請求裁判起こすことは法的に禁じられていない
だから、損害賠償請求の判例ってのも幾つもある
殴られたら殴り返す(合法的に)、そこについては法的問題は無い

次に、その請求自体が全く見当違いなもの(今回の場合は弁護士会への非難を個人の弁護士に行っている、賛同していない弁護士にも)であり、中には意味不明な請求を安易に行っているものもある
そのため、訴えた弁護士は懲戒請求制度を悪用した業務妨害と考えている

実際その訴えが認められるかは裁判によるものだが、懲戒請求を行った人を弁護すると言ってる弁護士でも和解するのが精一杯と言うくらい、懲戒請求した側が不利な状態ではある