嫌儲からきました


朝鮮学校への補助金問題
これに関して懲戒請求を出したこれで争えばいい


最高裁判所は一般市民の懲戒請求の権利をできる限り保障すべきだと論じている
弁護士個人の感情で懲戒請求者を訴え和解金を要求するのは一般市民を脅している
これは最高裁が論じた一般市民の懲戒請求の保障を揺るがす行為のため、56条を元に懲戒請求する


これで改めて懲戒請求か民事訴訟すれば普通に勝てるんじゃね?