>>293
最高裁判決は一応勝ちだけど、やった事は事実と言われている(有罪と言う迄はない)し、地裁判決の時点で罰金を払っているし、逆に懲戒請求出されて弁護士会から処分されている。
それをもって「勝った」とは手放しで言えない。