>>495
依頼人が弁護士に金を預けていたけど横領されたとか。
依頼人が弁護士に訴訟を頼んだのに、訴えずに放置されたとか。

それらの懲戒請求は何も問題はない。

今回は、虚偽の事実で弁護士の業務を妨害する目的で懲戒請求をしようという不法なもの。
なので、弁護士がそれに対して損害を受けたので、その損害賠償を請求するというもの。
損害を受けたのに、それを訴えると恐喝とか意味不明すぎる。