>>5
>弁護士会はすでに「懲戒請求の正当な事由には当たらない」と判断を下しています。

つまり、弁護士会が懲戒請求を却下してるという事でしょ?
弁護士会で却下されてる懲戒請求に弁護士が対応する必要あるの?