0289名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/17(木) 15:10:02.34ID:8nhOBQj10 >>62 私文書偽造だけなら親告罪とのことだけど その偽造された私文書を使って法律行為等を行った場合は、偽造私文書等行使罪が成立し、親告罪じゃないって書いてあったんだけど この場合どの時点で偽造私文書等行使罪が成立するんだろ