>>62
私文書偽造だけなら親告罪とのことだけど
その偽造された私文書を使って法律行為等を行った場合は、偽造私文書等行使罪が成立し、親告罪じゃないって書いてあったんだけど
この場合どの時点で偽造私文書等行使罪が成立するんだろ