0459名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/05/17(木) 15:20:19.92ID:cFlOtKV60 >>416 有形偽造や変造ならどうにもならない。 但し名義人が使用を許諾した場合には犯罪自体が成立しないが、この場合には名義の使用を許可した人物も 共同被告となることは避けられない。