ちなみに橋下が似た事をやった際
最終的に橋下は最高裁で逆転勝訴した
ここまでは既に何度も言われてるだろうが

実はこの後、最高裁で、違法性はないと認定された言動であったにもかかわらず
弁護士会は、品位を欠くとして、橋下に懲戒処分を下した

品位保持規定なんて曖昧な規定を
弁護士会の恣意的解釈で、例えば、左よりの弁護士ならセーフ、右寄りならアウト
なんてことが可能であるのが大きな問題点かね