>>244>>1

橋下徹
Aそもそも大量の懲戒請求が出ることをも、今の懲戒制度は想定している。ゆえに綱紀委員会が事前に一括して処理してく。
この2人の弁護士の負担とはいったいどの程度のものか。明らかに根拠のない請求なら綱紀委員会が全て却下していく。
僕なんかこれまでどれだけ懲戒請求をされてきたか。

Bこの2人の弁護士は一般市民に矛先を向けるのではなく、懲戒制度そのものの問題点を追及すべき。
弁護士法56条の品位を失うべき非行事実という懲戒事由が曖昧過ぎて、どんな懲戒請求も一定の根拠があるようになり、
弁護士会側の気持ち次第で懲戒処分ができるようになっている。戦前の治安維持法と同じ

続く