橋下が訴えられた光市母子殺害事件弁護団懲戒請求事件の判例

最高裁判所判例によれば

「懲戒請求が事実上又は法律上の根拠を欠く場合において、請求者が
そのことを知りながら又は通常人であれば普通の注意を払うことにより

そのことを知り得たのに、あえて懲戒を請求するなど、懲戒請求が弁護
士懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性を欠くと認められるときには違法
な懲戒請求として不法行為を構成する。」という判決を出している。

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普通の注意というものがどの程度のものなのか分からないが、不当な懲戒請求
をしたと見られる人は、当該弁護士とのネット上のやり取りでは、事実誤認をしていた。

そういう事実関係を勘違いし、間違った認識で、懲戒請求をしたのならば、不法行為
としてまでは扱われない可能性が高い。