>>178
被告側が大量の懲戒請求の一部にすぎず、
答弁書は使いまわしで済むぐらいの主張はするだろう
それを立証するために弁護士会に対する文書送付嘱託申立てもするかもしれない

あと裁判所は原告側にいくら回収したか立証を促すような気がする