弁護士の業務に関しては一切懲戒請求出来ないのに
懲戒請求する方は理由の正当性が求められるのか?
例え凶悪犯の死刑回避のためや、悪徳商法の弁護でも
弁護士の業務は神聖にして侵すべからずなのか