因みに、権利行使と恐喝罪の最高裁判例はぐぐればすぐに出てくる
https://avance-media.com/keiji/2018032201/

最高裁判所昭和30年10月14日判決は、権利行使と恐喝罪について、
従来の判例を踏襲し、「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、
その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍溶すべきものと認められる程度を超えない限り、
何等違法の問題を生じないけれども、
右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする。」と判断しております

弁護士への虚偽懲戒請求の判例は150万円や50万円認められているので事前交渉の10万円の和解金は
何ら恐喝罪などの罪には当たらないことは明白

ハシシタくんは本当に司法試験に合格したんだろうか?モグリってことはないよな?w
(侮辱ではなく素朴な疑問だよwww)