>>権利行使の方法が社会通念上一般に認容すべきと認められる程度を逸脱した手段

今回のケースで、訴訟に訴えるぞと言い、安くない和解金を提示するのは
社会通念上許容すべきと認められる程度を逸脱してるよ。
最高裁の判例の「手段」がどっちの意味で言ってたのかは知らないが。