0467名無しさん@1周年
2018/05/17(木) 18:24:35.66ID:nVXkNS1A0橋下の法解釈こそ被害弁護士への名誉棄損や侮辱罪になり得ないか?w
>>一般市民相手に訴訟をされたくなければ
10万円払えということを、この弁護士たちが本当にやっていたなら、
これは権利行使と恐喝罪という典型的な司法試験問題。
この最高裁判例を弁護士たちが当然知っているとして、僕なら恐喝罪にあたると答案に書くね
↑
これはかなーりギリギリの発言なんだが、橋下はワザといちゃもんつけてる可能性が高いw
恐喝罪にあたると答案に書く!というのは恐喝罪だと断定した言葉に当たらないw
もしツイッターなどを凸れる奴がいるなら、恐喝罪と断定するんですね?と言質を取れよww
恐らく、橋下は思いっきり困る筈