だからさ
訴訟や和解を弁護士に告知された人がいくらそれで恐怖を感じていようが正当な権利行使の場合は脅迫や恐喝には該当しないでしょ

わかりやすい例をあげると
不法侵入者に対して家の住人が「出ていかないと警察呼ぶわよ。あなたそのままじゃ逮捕されるわよ!」 といったとして、
侵入者がどれだけ恐怖感を感じようが警察への通報やその予告自体は脅迫や恐喝にはならないでしょ
この場合、警察への通報は正当な権利を行使してるだけなんだから