懲戒請求制度の問題

違法性のみならず弁護士規範に反する不適切な内容も請求対象

それなら聴取、答弁書は容疑が固まらない限り拒否出来る任意であるべき

ましてや懲戒請求が大量に来てたのは弁護士会把握済み

答弁書不要の理屈があるから業務妨害は成立しない

弁護士会が、訴訟リスクを説明し、扇動による懲戒請求を取り下げる様にアナウンスすべきだっただけ

訴訟リスク説明して請求取り下げの要求の段階を飛ばして、いきなり損害賠償請求は脅迫扱いにしてもおかしくない