不当懲戒請求を理由に弁護士が負けてる例もちらほらある

個人的には外患誘致罪云々の懲戒請求は弁護士が勝つだろうが
煽りツイートの懲戒請求に関しては
お下品だから素人が懲戒請求ありと考えても無理からぬということで弁護士が負ける可能性もあると思う

後者で弁護士が確実に勝つには、後者の懲戒請求も実質は業務妨害目的であった
実際大量に懲戒請求がなされてる、みたいな話を原告側で主張する必要が出てくるんじゃなかろうか