>>471
それは懲戒請求の書面にその人なりの理由が書いてあるのでは?
それが正当であることもあれば結果的に不当なこともある。
根拠がないと判断すれば却下すればよく弁護士個人に賠償請求権が生じる理由がわかりませんね。