最高裁判決読めよ
少し要約するが、
1懲戒請求をするやつは懲戒事由があることを裏付ける相当な根拠について調査検討をすべき義務を負う
2懲戒請求が根拠を欠く場合、懲戒請求が懲戒制度の趣旨目的に照らし相当性がないときには,
違法な懲戒請求として不法行為を構成する