高齢者なら年金の差し押さえは原則不可能ですし、
不動産に関しては担保金を入れてまで取り立てるリスクは大きすぎます。
口座が分からなければ差し押さえは不可能です。
裁判所から口座開示命令が届いたとしても、基本罰則はありません。
無視して大丈夫です。
不安なら預貯金は家族等の名義に変更しましょう。
給与所得者は給与の際押さえが可能ですが、毎月一定額以上の際押さえは出来ません。

裁判は出頭しなければ敗訴が確定してしまいます。
誤解や認識不足での行動なのでそれによる弁護士会への請求は
決して不当な行為とは言い切れませんので、一方的に負ける裁判とも思いません。
書面が作成できないなら自分で裁判所の赴いて裁判官に口頭で事情を話して下さい。
今回の訴訟は弁護士が無知な一般人を脅して、その無知につけ込んでいるように思います。

本来なら書面の送付だけでもするべきで、
余命さんはこういった方々のためにテンプレを作るべきでは無いでしょうか。